不動産売却時にかかる消費税について!課税や非課税の判断についても解説

不動産を売却する際、消費税がかかるのかどうか気になったことはありませんか。
実は、売却する物件の種類や取引内容によって課税・非課税が分かれ、注意すべき費用や契約書の扱いも異なります。
本記事では、不動産売却時の消費税が課税となるケースや非課税取引、実務での注意点や対策までを解説いたします。
安心して不動産売却を進めたい方は、ぜひ本記事をご参考になさってくださいね。
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不動産売却時の課税対象

不動産を売却するときは、まず課税される取引かどうかと計算方法を把握することが大切です。
ここでは、売却時に課税となる費用項目や消費税計算の基本を順を追って見ていきましょう。
課税取引の範囲
消費税がかかるか否かは、「事業者が対価を得て国内で資産を譲渡または役務を提供するか」によって判断されます。
建物の売却代金や各種サービス料はこの条件に該当し、税率は現行10%です。
税抜価格に、0.1を掛けた額を上乗せして精算します。
具体例としては仲介手数料、一括繰上返済手数料、司法書士報酬などが挙げられ、いずれも役務提供として課税対象になります。
とくに、仲介手数料は「売買代金の3%+6万円」に税率をかけた金額が上限です。
物件規模が大きい場合は、税抜と税込を取り違えると総コストに影響するため、区分表示での確認が欠かせません。
消費税の負担者
仲介手数料を誰が負担するかは、媒介契約の当事者によって決まり、両手取引でも法定上限を超える請求はできません。
一括繰上返済手数料や司法書士報酬は売主負担が一般的ですが、交渉次第で買主負担とすることも可能です。
契約書に明記しておくと、後日のトラブルを避けられるでしょう。
登録免許税は国税で非課税ですが、司法書士の報酬部分は課税対象のため、請求書では課税・非課税を分けて表示する必要があります。
改正点の確認
2019年10月の税率引上げに伴い、告示493号は税込上限を「3.3%+6万6,000円」に読み替える形へ整理されました。
実務では、税抜額と税額を併記する方式が定着しています。
免税事業者が媒介に入る場合でも、上限は税抜ベースである点を誤認しないよう注意が必要です。
また、譲渡所得計算で「譲渡費用」に算入する際は税込額を使います。
課税対象は、建物代金だけでなくサービス料全般に及びます。
売買スケジュールを組む段階で総コストを正確に把握し、税率変更が予定される場合は、負担増を試算して資金計画に反映させておくと安全です。
とくに、住宅ローン残高が大きい場合は、精算スケジュールの見直しと税務署への事前相談も検討しておきましょう。
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非課税となる不動産売却取引と例外のケース

前章で課税対象や計算方法を説明しましたが、非課税となるケースも気になりますよね。
ここでは、不動産売却で非課税となる取引と例外について解説いたします。
土地売却の非課税
土地の譲渡は消費税法別表第二で非課税と定められており、売主が個人でも法人でも税負担は発生しません。
土地は消費行為の対象とみなされず、付加価値を生まないためで、借地権など土地に準ずる権利も同様に非課税となります。
ただし、1か月未満の土地貸付や月極駐車場のように、施設利用を伴う場合は役務提供と判断され、課税対象になる点に注意しましょう。
例外のケース
個人間売買は原則非課税ですが、賃貸住宅を所有し家賃収入を得てきた個人が建物を売却する場合、事業者性が認められ建物部分は課税対象になります。
また、新築建物付き土地を分譲目的で販売する個人や造成後に転売する個人は、反復継続性があれば事業者扱いです。
建物代金だけでなく、造成費相当額にも間接的に税負担が転嫁される可能性があります。
地下車庫や太陽光発電設備など、土地の定着物が含まれる取引では、設備部分を建物同様に課税扱いとする必要があります。
税区分の分け方
土地と建物を一括譲渡する場合、契約書に内訳がないときは時価按分や固定資産税評価額按分など、合理的手法で区分計算をおこないます。
建物の時価を過度に低く見積もると、仕入税額控除や減価償却の否認リスクが高まるため、評価根拠を添付し当事者全員で合意しておくことが重要です。
仲介手数料や測量費などのサービス料は、土地が非課税でも課税対象です。
税込清算を前提に負担区分を協議し、領収書を保管しておくと追加納税を防げます。
非課税と課税が混在する取引では、誰が事業者か、どこに課税対象が含まれるかを明確にし、契約書と内訳書で合理的な区分を文書化することがトラブル防止の鍵となります。
なお、非課税部分の対価は免税事業者の課税売上高判定に含まれないため、基準期間の課税区分に影響しない点も押さえておきましょう。
これらの細かな例外を見落とすと想定外の課税が生じるため、売却前に専門家へ相談してリスクを減らすことが大切です。
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不動産売却時の消費税の注意点と対策方法

課税・非課税ケースを把握したら、消費税の注意点にも目を向ける必要があります。
最後に、不動産売却時に押さえておきたい注意点と対策をまとめます。
価格設定のトラブル
売買契約書に土地建物合計を税込総額で記載すると、土地が非課税であることが曖昧になり、決済時に追加税額を巡るトラブルが生じる恐れがあります。
ガイドラインでは、「土地代金4,000万円+建物価格1,000万円+建物消費税100万円」のように区分表示し、合計欄で再掲する方式を推奨しています。
また、印紙税軽減の観点からも、税抜表示が有利になることは少なくありません。
税率改定が見込まれるときは価格調整条項を設け、契約書の雛形を最新法令に合わせて更新しておくと想定外コストを回避しやすいでしょう。
法人免税の違い
売主が課税事業者である法人の場合、建物代金には必ず10%の消費税が上乗せされます。
買主が事業者なら仕入税額控除を受けるため、適格請求書(インボイス)の交付が不可欠です。
一方、免税事業者が売主の場合は建物代金に消費税がかからないため、買主は控除が受けられず取得コストが実質的に上昇します。
決済期日に売主の事業者区分変更が予定されていないかを確認し、登録番号やインボイス対応を契約前にチェックすると控除否認リスクを軽減できるでしょう。
契約書記載の注意点
インボイス制度下では、「領収書や請求書に登録番号」「税率ごとの税抜価格」「適用税率」「消費税額」の4要素を記載しなければ、適格請求書と認められません。
土地と建物を一括記載する場合でも、建物価格と税額を個別に明示しなければ、買主が仕入税額控除を受けられなくなるため、伝票様式を改訂し関係者へ周知することが求められます。
経過措置期間中は、免税事業者からの仕入税額控除が一定割合認められますが、終了後は控除不可となるため、仕入先管理と決済スケジュール調整を早めにおこなうと安心です。
将来の電子インボイス義務化や税率見直しも検討されているため、会計システムの電子対応と価格条項のアップデートを継続的におこなうことが、リスクヘッジにつながるでしょう。
契約書の価格表示方法や売主の課税区分確認、インボイス対応を怠ると、追加納税や控除否認の可能性が高まります。
書面で税抜価格・税額・課税区分・登録番号を明示し、制度変更に対応できる条項を設けることが重要です。
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まとめ
不動産売却では課税取引かどうかを確認し、建物代金や手数料等に10%の消費税を正確に計算して、総コストを把握することが重要です。
土地売却は非課税ですが、賃貸用建物や造成転売など事業性があれば課税対象となるため、契約書で金額区分を明示して誤課税を防ぐ必要があります。
契約書の税抜表示とインボイス対応を徹底し、税率改定や免税事業者の影響を見据えた資金計画と、チェックリストの整備がリスクを減らすでしょう。
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