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不動産購入時の固定資産税とは?いくらをいつ支払うのかも解説

不動産購入

藤本 尚士

筆者 藤本 尚士

不動産キャリア5年

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不動産購入時の固定資産税とは?いくらをいつ支払うのかも解説

不動産の購入の際には、その年の固定資産税を清算することがあるでしょう。
購入した不動産の固定資産税をいくら支払うのかについては目安があり、いつ支払うのかも決まっています。
今回は、不動産を購入したときの固定資産税とは何か、固定資産税はいくらになるのか、いつ支払うのかについて解説します。

不動産購入前に知っておきたい!固定資産税とは?

不動産購入前に知っておきたい!固定資産税とは?

不動産を購入すると、固定資産税と呼ばれる税金がかかるようになります。
固定資産税とは、土地や建物など、固定資産にかけられる地方税の一種です。
事業においては、パソコンやコピー機などの償却資産にも、固定資産税が課されます。

不動産の固定資産税は誰が支払うのか

不動産の固定資産税を支払うのは、その年の1月1日時点で不動産を所有していた方です。
毎年5月頃に、該当の方のもとに固定資産税の納付書が送付され、納税者は案内にしたがって必要な固定資産税を支払います。
固定資産税は固定資産税評価額にしたがって算出されますが、この評価額は3年に1度見直されるため、固定資産税の金額が毎年同じとは限りません。

固定資産税が不動産の売買に与える影響

不動産を購入すると、その翌年分の固定資産税の納税者は買主に移ります。
しかし、購入した年の固定資産税を支払わなくて良いわけではありません。
売主との話し合い次第では、不動産を引き渡された日以降の固定資産税を清算し、売主に支払う必要があります。
納付書を用いて固定資産税を納付するのは売主ですが、買主が不動産を所有して、以降の固定資産税分は買主が負担することが多いです。
ただし、実際に負担する金額がいくらになるかは、地域や売主との取り決めによっても異なります。
基本的に日割りすることになりますが、起算日をいつにするかによって、負担割合が異なる点に注意が必要です。

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不動産購入時に支払う固定資産税がいくらになる?計算方法について

不動産購入時に支払う固定資産税がいくらになる?計算方法について

不動産を購入すると、引き渡し日からあとの日数にかかる固定資産税を清算して、売主に支払うことになるのが一般的です。
そのため、買主から売主に支払う固定資産税がいくらになるのかを計算する必要があります。
計算の流れとしては、まず固定資産税の総額がいくらなのかを確認し、按分の起算日を決めて日割り計算をおこない、売主と買主の負担額を決めることになるでしょう。

固定資産税の計算方法

すでに売主に、固定資産税の納付書が届いているのであれば、それを確認すれば具体的な固定資産税額が分かります。
しかし、不動産を購入する時期によっては、まだ売主に納付書が届いていないこともあるでしょう。
そのようなケースでは、その年の固定資産税額がいくらになるかを計算する必要があります。
固定資産税を計算するためには、課税標準額に1.4%の税率をかけなければなりません。
課税標準額は、固定資産税の課税明細書、固定資産評価証明書、固定資産課税台帳で調べられます。
前年の固定資産税を参考にできますが、固定資産税評価額が更新されていると、正確な税額が異なる可能性がある点に注意しましょう。

それぞれの負担割合を算出するには

売主と買主、それぞれの固定資産税における負担割合を算出するときは、引き渡しの日を基準に固定資産税額を日割りします。
引き渡し日の前日までの固定資産税は売主が、引き渡し日以降の固定資産税は買主が負担すれば、支払いを平等にできるでしょう。
ただし、固定資産税の起算日をいつにするかによって、実際の負担割合は異なります。
起算日の目安には地域差があり、東日本では1月1日、西日本では4月1日にするのが一般的です。
固定資産税を支払うのは、1月1日時点で該当の不動産を所有していた方ですが、固定資産税自体は4月1日から始まる年度分の税金になります。
そのため、地域や取引によって、起算日をいつにするかが異なるのです。
1月1日を起算日とするのであれば、売主は1月1日から引き渡し日前日までの固定資産税を、買主は引き渡し日から年末までの固定資産税を負担します。

固定資産税の清算は義務ではない

不動産購入時の固定資産税の清算は、法律上定められた義務ではありません。
あくまでも慣例としておこなわれる商習慣の1つなので、固定資産税の負担をどうするかについては、売主と買主でよく話し合う必要があります。
不動産を購入する地域ではどのような取り決めが一般的なのかについて、参考として不動産会社の担当者に聞いておくと良いでしょう。
買主にとっては固定資産税を日割りにして支払う義務はないものの、売主が持つ不公平感の解消につながるため、スムーズな売買契約に役立ちます。

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不動産購入後の固定資産税はいつ支払うのか

不動産購入後の固定資産税はいつ支払うのか

不動産を購入した年の翌年からは、固定資産税の納税義務が新しい所有者である買主に移ります。
そのため、各自治体から届く納付書や案内にしたがって、固定資産税を支払わなければなりません。
固定資産税は、納付書を用いた現金払いのほか、口座振替やクレジットカード、電子マネーでの支払いも可能です。
ただし、クレジットカードや電子マネーが利用できるかは自治体によって異なり、手数料が発生する可能性もあります。

納付書が届いてから支払う

購入した不動産の固定資産税を支払うのは、自治体から納付書が届いたあとです。
支払いの義務は、不動産を1月1日時点で所有していれば発生しますが、納付書が届くより前には支払えません。
納付書が届くのはおおむね5月以降ですが、いつ届くのかや実際にいつ納付するのかについては、自治体によっても異なります。
納付書とともに納税通知書が送付され、納税額や支払い期限がいつまでなのか、税金の算定基準などの情報を確認可能です。

納付スケジュール

固定資産税をいつまでに支払えば良いかは自治体によって異なるものの、納付スケジュールを年4回に分けているところが多いです。
たとえば、6月、9月、12月、2月の4回に分けて納付期限を設けて、分割払いするよう求めている自治体もあります。
このスケジュールはあくまでも期限であるため、納付書が届いたあとであれば、期限より先に支払うことも可能です。
一度に全額支払うことも可能ですが、一括払いによる割引などはないため、注意しましょう。
なお、支払い期限を超過すると、最大で年14.6%の延滞金が発生するため、期限までに支払う必要があります。
滞納し続けると自治体から催告書が送られ、それも無視していると、最終的に不動産などの財産を差し押さえられる可能性が高いです。
自治体に相談すれば、期限に猶予を設けてもらえる可能性もあるため、支払いが厳しいと感じたら早めに相談するようにしましょう。

納付書を紛失したら

紙の納付書は全部で4枚あり、支払いを済ませるまではしっかり保管しておく必要があります。
しかし、保管していたつもりでも、納付書を紛失してしまう可能性はあるでしょう。
納付書を紛失したときは、自治体の税務課などの担当部署で再発行してもらうことが可能です。
ただし、気を付けたい点として、再発行に伴って納付期限が延長されるわけではありません。
そのため、再発行を申請した時期によっては、発行が完了するまでに期限を超過する可能性があります。
したがって、紛失に気がついたら、できるかぎり早めに再発行を申請するのが望ましいでしょう。

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まとめ

不動産を購入すると、土地や建物に対して、市町村などの自治体から固定資産税が課税されます。
購入した年の納税者自体は売主ですが、公平性を保つために、引き渡し日を基準に買主も支払いを負担するのが一般的です。
翌年からは、買主自身が固定資産税を支払う必要があり、納付書が買主のもとに届きます。

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