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不動産購入時にかかる費用と税金の種類とは?ローン保証料の概要を解説

不動産購入

新日本不動産株式会社 新日本

筆者 新日本不動産株式会社 新日本

不動産購入時にかかる費用と税金の種類とは?ローン保証料の概要を解説

不動産の購入時には、物件価格以外にどのような費用が発生するのかを理解することが非常に重要です。
仲介手数料や登記費用、手付金など、さまざまな費用が必要となります。
この記事では、不動産購入時にかかる費用の種類や、それらの詳細について詳しく解説します。

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産の購入を検討されている方にとって、物件価格以外にどのような費用が発生するのかを理解することは非常に重要です。
ここでは、不動産購入時に必要となる主な費用について詳しく解説いたします。

仲介手数料

不動産の売買において、仲介業者を通じて物件を購入する場合、仲介手数料が発生します。
この手数料は、不動産会社が売主と買主の間を取り持ち、契約成立に至るまでの業務に対する報酬です。
手数料の上限は法律で定められており、物件価格が400万円を超える場合、売買価格の3%に6万円を加えた額に消費税を加算した金額が上限となります。
3,000万円の物件を購入する際の仲介手数料は、3,000万円×3%+6万円=96万円に消費税を加えた金額となります。
ただし、仲介手数料は上限が定められているだけであり、実際の金額は不動産会社との交渉次第で変動することがあります。
また、新築物件の場合、売主が直接販売しているケースでは仲介手数料が発生しないこともあるでしょう。

登記費用

不動産を購入した際には、所有権を公的に証明するための登記手続きが必要です。
この際に発生する費用が登記費用であり、主に登録免許税と司法書士への報酬から構成されます。
登録免許税は、固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。
新築住宅の所有権保存登記の場合、税率は0.15%となります。
また、住宅ローンを利用する際には、抵当権設定登記が必要となり、その際の税率は0.1%です。
これらの税率は、2024年3月31日までの軽減措置が適用されたものです。
さらに、登記手続きを専門家である司法書士に依頼する場合、その報酬も必要となり、一般的には数万円から十数万円程度が相場とされています。

手付金

手付金は、不動産売買契約を締結する際に、買主が売主に対して支払う金銭であり、契約の成立を証するものです。
一般的には物件価格の5%から10%程度が相場とされており、4,000万円の物件を購入する場合、手付金は200万円から400万円程度となります。
手付金には「解約手付」としての性質があり、買主が契約を解除する場合は手付金を放棄し、売主が解除する場合は手付金の倍額を買主に返還することとなります。
このように、手付金は契約の履行を確実にするための重要な役割を果たしています。
不動産購入時には、これらの費用以外にも印紙税や住宅ローン関連の費用、火災保険料など、さまざまな費用が発生します。
物件価格以外の諸費用も考慮した上で、計画的な資金準備を行うことが大切です。

不動産購入時にかかる税金

不動産購入時にかかる税金

不動産の購入を検討されている方にとって、物件価格以外に発生する税金の理解は非常に重要です。
ここでは、不動産購入時に必要となる主な税金について詳しく解説いたします。

不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に一度だけ課される都道府県税です。
この税は、売買、贈与、交換などで不動産を取得した場合に適用されますが、相続による取得は非課税となります。
税額は、固定資産税評価額に税率を掛けて算出されます。
一般的な税率は4%ですが、住宅や土地の場合は3%に軽減される特例があります。
固定資産税評価額が2,000万円の住宅を購入した場合、2,000万円×3%=60万円が不動産取得税となります。
さらに、新築住宅や一定の要件を満たす中古住宅の場合、課税標準から1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)が控除される特例もあります。
この特例を適用すると、先の例では(2,000万円-1,200万円)×3%=24万円となり、大幅な軽減が期待できるでしょう。

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書や領収書などの課税文書に対して課される国税です。
不動産の売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼付し、消印を行うことで納税します。
契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、2万円の印紙税が必要となります。
この税額は、契約金額の範囲ごとに定められており、契約金額が大きくなるほど税額も増加するでしょう。
なお、電子契約書の場合は印紙税が非課税となるため、近年では電子契約の導入が進んでいます。
ただし、電子契約を利用する際には、適切な電子署名やタイムスタンプの付与が必要となるため、事前に確認が必要です。

登録免許税

登録免許税は、不動産の登記を行う際に課される国税です。
所有権の保存登記、移転登記、抵当権設定登記など、登記の種類や内容に応じて税率が異なります。
所有権移転登記の場合、売買による移転では税率が2%、相続による移転では0.4%となります。
また、住宅用家屋の所有権保存登記では、税率が0.15%に軽減される特例があります。
これらの税率は、令和6年3月31日までの軽減措置が適用されたものです。
さらに、登記手続きを専門家である司法書士に依頼する場合、その報酬も必要となり、一般的には数万円から十数万円程度が相場とされています。
不動産購入時には、これらの税金以外にも諸費用が発生します。
物件価格以外の費用も考慮し、計画的な資金準備を行うことが大切です。

不動産購入時の住宅ローン保証料とは

不動産購入時の住宅ローン保証料とは

不動産の購入を検討されている方にとって、住宅ローンの利用は一般的な資金調達方法です。
しかし、ローンの借入れに際しては、物件価格以外にもさまざまな費用が発生します。
その中でも「住宅ローン保証料」は重要な項目の一つです。
ここでは、住宅ローン保証料の概要とその相場について詳しく解説いたします。

住宅ローン保証料とは

住宅ローン保証料とは、借入者が住宅ローンを返済できなくなった場合に備え、金融機関が提携する保証会社と保証契約を結ぶ際に支払う費用です。
この保証契約により、万が一返済が滞った場合でも、保証会社が金融機関に対して残債を一括返済(代位弁済)します。
ただし、代位弁済が行われても、借入者の返済義務が免除されるわけではなく、今度は保証会社に対して返済を続ける必要があります。
保証料の支払い方法には主に二つの方式があります。
一つは「一括前払い型(外枠方式)」で、ローン契約時に保証料全額を一括で支払う方法です。
もう一つは「金利上乗せ型(内枠方式)」で、保証料をローン金利に上乗せし、毎月の返済額に含めて支払う方法です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、借入者の資金状況や返済計画に応じて選択することが求められます。

住宅ローン保証料の相場

住宅ローン保証料の金額は、借入金額や返済期間、金融機関の設定する保証料率によって異なります。
一般的な相場として、借入金額の2%程度が目安とされています。
3,000万円を35年返済で借り入れる場合、一括前払い型の保証料は約60万円となります。
一方、金利上乗せ型の場合、金利に0.2%程度が上乗せされるケースが多く、毎月の返済額が増加します。
具体的には、借入金額1,000万円あたり毎月約894円の増加が見込まれるなどです。
また、金融機関によっては保証料が不要な商品も存在しますが、その場合は事務手数料が高めに設定されていることが多いため、総合的な費用を比較検討することが重要です。
さらに、返済期間が長くなるほど保証料の総額も増加する傾向にあるため、繰り上げ返済を検討することで保証料の一部が返金される場合もあります。
ただし、返金の有無や条件は金融機関によって異なるため、事前に確認が必要です。
住宅ローン保証料は、物件価格以外に発生する大きな費用の一つです。
借入れを検討する際には、保証料の仕組みや相場を理解し、総返済額をシミュレーションすることで、最適なローン商品を選択することが求められます。

まとめ

不動産購入時には、仲介手数料や登記費用、手付金などさまざまな費用が発生するため、これらを理解して準備することが重要です。
加えて、不動産取得税や印紙税、登録免許税などの税金も考慮に入れる必要があり、全体の費用を把握することが求められます。
計画的な資金準備を行うことで、安心して不動産購入を進めることができ、予期せぬ費用の発生にも対応できるようになります。


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