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熊本市で相続人が複数いる場合固定資産税は誰が払うか?支払いの仕組みと注意点を解説

相続

田中 来樹

筆者 田中 来樹

マイホームは一生に一度の大きなお買い物です。慎重になられるお客様のお気持ちに寄り添ったご説明を心がけております。

自分は固定資産税を払っていないけど、きょうだいの誰かが払っている様子・・・

そんな方に是非読んでいただきたいです。




身近なご家族が亡くなった後、相続人が複数いる場合の固定資産税について悩んだことはありませんか。



特に熊本市内で不動産を相続された際、「誰が支払うべきなのか」「代表者に支払いを任せて大丈夫なのか」といった疑問や不安は多いものです。

この記事では、相続人が複数いるケースにおける固定資産税の支払い義務や代表者制度、納税手続きの流れ、さらにはトラブル防止のポイントまで、熊本市を例に詳しく解説します。相続で損をしないために、今知っておきたい情報を分かりやすくまとめました。



:相続人が複数いるときの固定資産税の支払い義務の仕組み(熊本市でも同様)

相続が開始すると、毎年1月1日現在の所有者が固定資産税を納める義務者となりますが、被相続人がそのまま登記されていることが多いため、相続人が複数いる場合は相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。熊本市でも、この原則に基づいて処理されています。

通常は、相続人間で法定相続分に応じた負担とするのが原則ですが、固定資産が共有名義となることで、相続人全員が“全額”に対して連帯して納税義務を負うことになります。つまり、持分が小さい人も、全体の税金支払い義務を担うという仕組みです。

熊本市では、複数の相続人がいる場合、代表者(相続人代表者)を定め、その方に納税通知書等を送付する方式を採っています。代表者を届け出ていない場合には、市が持分の多い人や市内居住者、登記簿に記載の早い人などの順で代表者を決定します。この代表者制度によって手続が円滑に進められます。

項目内容ポイント
納税義務者相続人全員(連帯納税義務)一人が支払えば他の人の義務は終了
負担割合原則、法定相続分に応じる共有者間で合意すれば変更可能
納税通知の送付先代表相続人届け出不要時は自治体が代表者を選定

熊本市で代表者制度がどう運用されているのか

熊本市では、相続により固定資産の所有者が複数となった場合、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」により代表者を届け出る制度が整っています。これにより、納税通知書や納付書は代表者に一括して送付され、代表者が納税したのちに共有する相続人間で按分や取り決めにより負担するのが基本的な流れです。届出がない場合、市が自動的に代表者を指定することがありますので注意が必要です。熊本市ではこの申告手続きを期日内に行うことで、手続きの混乱を避けることができます。なお、この手続きは登記とは別であり、別途相続登記が必要であることにご注意ください。熊本市においてもこの制度がしっかり運用されています。
例えば、届出書には代表者および他の相続人の氏名・住所が記載され、共有希望を明記することも可能です。その場合も納税通知書は代表者のみへ送付され、複数の納付書が送られるわけではありません。代表者変更の際には変更届を提出することで、新たな代表者宛に対応が切り替わります。熊本市ならではの手続き上の注意点としては、提出期限(相続発生からおおむね3か月以内)や書類様式の入手窓口について、早めに確認しておくと安心です。

項目内容備考
届出書名相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書代表者選定の基となる書類
納税通知書の送付先代表者のみ共有希望を出しても代表者のみ
代表者変更変更届の提出が必要翌年度の通知書に反映




代表者が納税しなかった場合のリスクと共有相続人が注意すべき点

相続によって共有名義となった固定資産税は、代表となった相続人が一括して納付するのが実務上の慣例ですが、代表者が納付を怠った場合、他の共有相続人にも重大な影響がおよびます。熊本市においても同様のしくみとなっています。

リスク・注意点 内容 対策
他の共有者への請求 代表者が納税しないと市は他の相続人にも全額の請求を行う 納税状況を共有し、支払いを確認する
延滞金・差し押さえ 納期限超過で延滞金が発生し、催告・差し押さえの対象になる 期限前に納税し、状況を把握しておく
求償権の行使 代表者が立て替えた分は、他の相続人に請求できる(求償権) 内容証明などで文書に残し、時効にも注意する

まず、代表相続人が納税を怠ると、熊本市を含む多くの自治体では、他の共有者にも納税通知が届き、法的には「連帯して納税義務を負う」形になります。この仕組みによって、共有者間に思いがけない負担が生じかねません。内容の確認を怠らず、代表者に任せきりにしないことが肝要です。

また、納期限を過ぎると、延滞金が課されるしくみもあります。多くの自治体では、納期限翌日から1か月以内は比較的低率の延滞金ですが、その後は大幅に利率が上がります。さらに、督促→差し押さえの流れが法律で定められており、預貯金や給与、さらには不動産などが対象となりますから注意が必要です。早期対応が第一です。

最後に、代表者が立て替えた分については「求償権」を行使し、他の相続人から返済を受けることができます。ただし、求償権の行使には時効がありますので、一般的には立替えから5年以内に請求を行う必要があり、その間に相手と一度でも債務承認があれば時効が更新される場合もあります。支払い方法や書面での記録を残すことで、後のトラブルを防げます。

まとめると、共有名義不動産の代表者に任せるだけでなく、共有者同士で納税状況を確認し、必要に応じて求償の準備を整えておくことが、熊本市においても安定した相続円滑化につながります。

:遺産分割や相続登記後の固定資産税納税義務の変化

遺産分割協議が整い、相続登記が完了すると、固定資産税の納税義務は新たな所有者(相続人)に移ります。熊本市でもこの流れに沿い、毎年1月1日時点で登記簿に登録された所有者が納税義務者とされますので、登記名義の変更は大切です。さもなければ、納税通知書が旧所有者宛に届くことになり、支払いのもれやトラブルの原因になります。ですます。

一方、登記が遅れた場合は、誰が納税通知書を受け取るのか、納税義務者が曖昧になってしまい、トラブルにつながるリスクがあります。熊本市では「現所有者申告制度」があり、相続登記が完了するまでは代表者を定めて申告することで、納税通知書の送付先を明確にできます。市外居住などの事情があれば、市に対して納税管理人の申請も可能です。

以下に、登記完了前と後での納税義務の変化をまとめます。

時期 納税義務者 納税通知書の送付先
登記前(相続登記未了) 相続人全員による共有(連帯納税義務) 代表相続人または納税管理人
登記後(相続登記完了) 登記上の新所有者 新所有者

スムーズに納税義務を移行させるには、遺産分割協議の早期成立と登記手続きの迅速な実施が鍵となります。登記が完了すれば、熊本市から直接新所有者に納税通知が届くようになりますので、申告の手間も減り安心です。ですが、登記が滞ると通知の誤送や納税忘れのリスクも高まるため、ご注意ください。

このように、登記前後で納税義務が変化しますので、相続人間で協力しつつ、速やかに遺産分割と登記を進めることが肝心です。

まとめ

熊本市で相続人が複数いる場合、固定資産税の納税義務は原則として全相続人が連帯して負うことになります。代表者制度が設けられており、納税通知書の受取人として代表者を選ぶことができるため、実際の手続きは一人が行うことが多いですが、納税義務は全員に及びます。代表者が滞納した場合、他の相続人にも納税が請求されるリスクや延滞金、強制執行などの不利益が発生する可能性があるため注意が必要です。遺産分割や相続登記が完了した後は新しい所有者が明確になり、納税義務もスムーズに移行します。こうした仕組みを理解し、相続人同士での連絡や手続きを整理しておくことが、トラブル防止と安心につながります。

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