
庭木が越境した場合自分で切るのは大丈夫?注意点や手順を解説
庭木が隣家の敷地へ越境してしまい、どう対応したらよいか困っていませんか?
きちんと対処しないと、思わぬ近隣トラブルや法律問題に発展することもあります。本記事では、庭木の越境トラブルを自分で解決する際の法律やルール、注意点、安全に切るための基準、事前準備や万が一の対策まで、わかりやすく解説します。
ご自宅の庭木で
お困りの方は、ぜひ続きをお読みください。
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法律やルールを理解する(庭木の越境と法律上の注意点)
隣家の庭木が自宅に越境している場合、まず把握すべきは「民法第233条」で定められた権利と義務です。
改正前は、越境した枝の切除は隣地所有者に依頼するか、訴訟を起こして強制執行するしかありませんでした。
しかし、令和5年(2023年)4月1日に施行された改正民法第233条により、一定の条件下では、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることが可能となりました(改正後の第233条第3項)
以下の条件のいずれかに該当する場合、自分で枝を切除できます:①隣地の所有者に切除を催告したにもかかわらず、相当の期間(目安として2週間程度)内に対応がない場合、②隣地の権利者が不明または所在がわからない場合、③急迫(たとえば台風で折れそうな状態など)の事情がある場合。また、越境する根(根っこ)については法律上、催告などを行わずとも切除できると明記されています(第4項)
さらに、改正民法第209条の規定により、越境した枝を切除するために必要な範囲であれば 隣地に立ち入ることが認められています。ただし、隣家が住居である場合は、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません。
そして加えて、自治体ごとに景観条例や保存樹の規制があったり、庭木の高さ制限が設けられていたりすることがありますので、事前に地方自治体のホームページ等で確認しておくことが重要です。
| 法制度・事項 | 内容 |
|---|---|
| 改正民法第233条 第3項 | ①催告後2週間程度の不対応、②所有者不明、③急迫の場合に枝を自分で切除可能 |
| 改正民法第233条 第4項 | 越境根の切除は催告不要で可能 |
| 改正民法第209条 | 必要な範囲で隣地への立ち入りが認められる(ただし住居の場合は許可が必要) |
自分で切ってもよいケースと危険なケース(自分で切る判断基準)
庭木の越境に対して、自分で切るかどうか判断するには、安全性とリスクの両面をしっかり見極めることが重要です。以下のポイントは、信頼できる情報に基づいた判断基準です。
| 項目 | 自分で切ってよいケース | 危険なケース |
|---|---|---|
| 高さ・太さ | 高さ3m未満、手ノコや高枝切りばさみで対応可能な細い枝 | 高さ4m以上、幹の太さ15cm以上/高さ2m超・太さ10cm以上は素人には危険 |
| 周囲環境 | 周囲に建物・車・電線などがない安全な場所 | 電線近傍、隣家との距離が狭い場所、傾いていたり枯れている木 |
| 安全リスク | 倒れる方向や落下リスクを視認でき、作業スペースに余裕がある | 倒木が自分や隣家に被害を及ぼす可能性がある、事故や賠償リスク |
具体的には、庭木の高さが3m未満であれば、自分で手ノコや高枝切りばさみを使って切ることが比較的安全だとされています。枝先や細い部分の整理など、軽作業にとどめるのが適切です。一方で、高さ4m以上や幹が太い場合、傾いている木、枯木、電線が近い木はプロに依頼した方が安全です。
また、栃木県の例では「高さ2mまで・太さ10cmまで」が自分で切れる目安とされており、それを超えると労力や危険性が高まるため、自身での作業は基本的に推奨されていません。
作業前には、倒れる方向をしっかり確認し、十分な作業スペースを確保してください。無理に作業を進めると、隣家に損害を与えたり、自身がケガをしたりするリスクが高まります。
こうした危険性と賠償リスクを回避するため、安全第一で判断しましょう。

近隣トラブルを防ぐための事前準備(コミュニケーションと養生)
庭木の越境に伴う作業を行う際には、トラブルの発生を未然に防ぐため、事前の配慮と準備が非常に重要です。
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まず、作業前には隣家への丁寧な挨拶が不可欠です。作業内容(剪定する箇所や作業方法)、音が出ること、作業日や時間帯などを事前に伝えることで、相手の理解と協力を得られます。実際、多くのトラブルは「一言の相談」で未然に防げることもあります 。
さらに、養生対策も重要です。剪定中に落ちた枝や葉が隣地に飛び散らないように、ブルーシート・ネット・落下防止マットなどを用意し、隣地に配慮した準備を行うことが推奨されます。
このような対策は、安全性の確保だけでなく、近隣住民への安心感の喚起にもつながります 。
加えて、作業時間帯や駐車場所などにも配慮が必要です。騒音を避けるために早朝や遅い時間、休日などは避け、一般的には午前中の時間帯が好ましいとされています。
また、作業時の車両やトラックの駐車場所を事前に確保し、隣地や周囲への迷惑を避ける配慮も欠かせません 。
以下は、準備項目を整理した表です。
| 項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 隣家への事前挨拶 | 作業内容・日時・音の有無などを連絡 | 近隣の理解と協力を促す |
| 養生対策 | ブルーシート・ネット・マットで飛散防止 | 安全確保と近隣配慮 |
| 作業時間・駐車場所の配慮 | 適切な時間帯の選定・車両の駐車スペース確保 | 騒音や迷惑の軽減 |
これらの配慮を行うことで、作業の安全性を高めるだけでなく、信頼関係の構築につながります。また、ブログ記事を通じて専門的な知識と配慮ある姿勢を伝えることが、自社への問い合わせ促進にも効果的です。

トラブル化した場合の対応と再発防止(手順と対策)
庭木が隣家へ越境し、所有者へ依頼しても対応されないときには、まず「催告」を行いましょう。具体的には、文書または内容証明で、いつまでに切除してほしいかを明確に伝え、記録を残すことが肝心です。催告の後も相手が対応しない場合、自ら越境枝を切除する法的根拠が成立します(令和5年4月施行の改正民法第233条第3項)。
対応の順序を整理した表を以下に示します。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 催告 | 文書または内容証明で通知 | 期限(目安2週間)を書き明記して記録を保持 |
| 2. 記録保持 | 日時、通知方法、相手の反応、写真などを記録 | トラブル証拠として有効に活用 |
| 3. 自己対応 | 法令に合致すれば自ら切除可能 | 民法第233条第3項の要件(催告後不備・所有者不明・急迫の事情)を満たすこと |
また、証拠と記録保全は重要です。催告した日時・内容、相手方の返答の有無、越境状況を示す写真や位置図を整理することで、万が一紛争化した際にも客観的に事態を説明できます。
今後の再発防止のためには、定期的な剪定を計画的に実施することが最も効果的です。さらに、境界意識を日常的に持ち、隣家との適切なコミュニケーションを継続することで、小さな越境トラブルに発展することを未然に防ぎやすくなります。
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まとめ
自宅の庭木が越境して隣家とトラブルにならないためには、まず法律やルールを正しく理解することが大切です。
民法や自治体の規定、そして高さや作業内容による安全性の判断をしっかり行いましょう。また、近隣への丁寧な挨拶や養生対策によって、無用な誤解やトラブルの発生を予防できます。
思いがけない問題が起きた場合でも、冷静に記録を残し、段階的に手続きを進めることで落ち着いて解決を図れます。
庭木の管理を通して、日ごろのご近所との小さな対話が良好な関係維持にもつながります。
当社では、そうした暮らしの安心をサポートしておりますので、気になる点やお困りごとがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。



