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離婚で任意売却か競売か迷う方へ?売却価格を比較して損失を抑える方法

藤本 尚士

筆者 藤本 尚士

不動産キャリア5年

長い付き合いをしたいので、その場しのぎはしません。相続税など税金対策や、節税の仕方などは、プロです。不動産収益物件の売買もぜひお任せください。熊本市の不動産売買専門の新日本不動産株式会社へまずはご相談ください。


離婚をきっかけに、住宅ローンが残った自宅をどう処分するかは、多くの方にとって大きな不安の種になります。


任意売却と競売では、売却価格や手続き、離婚後の生活への影響が大きく異なるため、きちんと比較して判断することが重要です。


しかし、そもそも任意売却と競売の仕組みが分からず、どちらが自分たちに合うのか判断できないという声も少なくありません。


この記事の執筆者

このブログの担当者
藤本尚士

◇熊本市中央区在住 業界歴20年

◇保有資格:税理士・行政書士・宅地建物取引士・税務調査士®・FP2級・相続相談士・不動産投資・運用アドバイザー®


宅地建物業者で税理士は全国探しても私の知る限りいません。探せばいるかもですが…。

金融知識・融資には絶対の自信があります。税理士なので、事業主や経営者の経営相談・給与所得者の税金や借入の相談に乗れる方はいないはずです。



そこで本記事では、離婚時の自宅の処分方法として選ばれやすい任意売却と競売について、売却価格の違いやメリット・デメリットを整理しながら、どのような点を基準に比較すべきかを分かりやすく解説します。



自宅の扱いで迷っている方が、後悔の少ない選択をするための参考になれば幸いです。





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離婚時の自宅処分で任意売却と競売を比較

離婚の際、住宅ローンが残った自宅をどのように処分するかは、今後の生活設計に大きく影響します。
ローン残債があるまま一方が住み続けると、返済負担の偏りや連帯保証の問題が長期化しやすく、トラブルの原因になりかねません。



そこで、自宅を手放す必要がある場合の主な選択肢として「任意売却」と「競売」があります。



いずれもローン返済が難しくなったときに検討される方法ですが、仕組みや売却結果が大きく異なるため、特徴を理解して比較することが重要です。



まず任意売却は、住宅ローンの残高が売却予定価格を上回る場合でも、金融機関など債権者の同意を得て通常の売買に近い形で売却し、その代金を返済に充てる方法です。



不動産会社と媒介契約を結び、一般の購入希望者に向けて販売活動を行う点は通常の売却と同様ですが、残債の処理や返済条件については債権者と個別に協議しながら進めます。



一方、競売は債権者の申立てに基づき、裁判所が不動産を差し押さえたうえで入札により強制的に売却する手続きであり、所有者の意思にかかわらず進行するのが特徴です。



このように、任意売却は債務者側が主体的に動く手続きであるのに対し、競売は裁判所主導の強制的な処分という違いがあります。


次に、任意売却と競売の大まかな流れを比較すると、任意売却では早期の相談と債権者への同意依頼から始まり、価格設定、販売活動、売買契約、決済という順で進みます。



これに対し競売は、返済の長期滞納を受けて債権者が競売申立てを行い、裁判所による差押登記、現況調査や評価書の作成、入札期間の公告、入札と開札、代金納付という手続きが取られます。



任意売却では、価格や引渡し時期について債権者と調整しながらある程度希望を反映させる余地がありますが、競売では手続きが法律に従って画一的に進むため、所有者が条件を交渉する場面は限られます。



そのため、どちらを選ぶかで売却スケジュールや周囲への情報公開のされ方も変わってきます。

比較項目 任意売却 競売
手続きの主体 所有者主体の売却活動 裁判所主導の強制売却
債権者の関与 売却条件に同意が必要 申立て後は手続き中心
売却までの流れ 相談から販売活動と契約 差押から入札と開札
所有者の関与度合い 条件調整の余地が大きい 関与は限定的・受動的

離婚時に任意売却と競売を比較する際は、単に手続きの違いを見るだけでなく、売却価格や残債、将来の生活再建への影響を総合的に考える必要があります。



一般に、競売での売却価格は市場での取引価格より低くなりやすく、その結果、残る住宅ローン残債が多くなる傾向があります。
任意売却は市場に近い価格で売れる可能性があるため、残債を抑えやすく、離婚後の家計や新たな住居費の負担にも影響します。
どの方法が自分たちの状況に適しているかを判断するためには、現在のローン残高、今後の収入見通し、養育費や生活費などを整理したうえで、早い段階から専門家へ相談し、比較検討を進めることが重要です。




任意売却と競売の売却価格差を具体的に比較

任意売却では、不動産会社が一般の売買と同じように市場で買主を探すため、売却価格は相場に近づきやすいとされています。



一般社団法人が運営する任意売却支援団体の資料では、任意売却は「市場相場に近い価格」で成約するケースが多いとされ、競売より高く売れやすいと整理されています。


実務上は物件の状態やエリアにより差はありますが、市場価格のおおむね8~9割程度に落ち着くと理解しておくと、離婚時の資産計画を立てやすくなります。



このように、まずは市場価格を基準として任意売却のおおまかな水準を押さえることが大切です。


一方、競売の場合は裁判所が不動産鑑定士の評価を基に「売却基準価額」を定め、それに基づいて入札が行われます。


売却基準価額は、一般の市場取引よりも低めに設定されるうえ、占有者がいることや内覧のしづらさなど、競売特有のリスクが価格に反映されます。
不動産競売の解説資料や競売専門サイトの分析では、競売の落札価格は市場価格のおおむね5~7割程度にとどまりやすい水準とされています。


このような仕組みにより、同じ不動産でも任意売却と比べて大きく値下がりした価格で落札される傾向があります。

任意売却と競売の価格差は、離婚後に残る住宅ローンの残債や、財産分与に大きく影響します。


市場価格に近い任意売却であれば、売却代金で返済できる額が増え、その分だけ残債を抑えやすくなります。


一方、競売で市場価格の5~7割程度まで価格が下がると、売却代金でローンを返しきれず、離婚後も多額の借金が残るおそれがあります。
この残債は、離婚後の生活再建や家計の負担、養育費や新居の家賃負担にも直結するため、売却方法の選択は金額面だけでなく将来の暮らし全体を見据えて検討することが重要です。

項目 任意売却の場合 競売の場合
売却価格水準 市場価格の8~9割目安 市場価格の5~7割目安
売却代金で返済できる額 残債を抑えやすい水準 残債が多く残りやすい水準
離婚後の家計への影響 生活再建の余力を確保しやすい 借金負担が長期化しやすい



離婚で任意売却を選ぶメリット・デメリット

離婚により住宅ローンの返済が難しくなった場合でも、任意売却を選ぶことで、競売と比べて高い価格で売却できる可能性が高いとされています。


任意売却は市場に近い価格で売り出すことができるため、競売に比べて残債務を抑えやすい点が大きな利点です。
さらに、売却方法を自ら選べるため、生活再建の計画を立てやすいという安心感も得られます。
こうした特徴を理解したうえで、離婚時の住まいの整理方法を検討することが大切です。


任意売却の具体的なメリットとしては、まず競売より高値で売れやすいことが挙げられます。
通常の不動産売却と同様に広告を行い、一般の買主を募るため、市場価格に近い水準での成約が期待できます。


また、近隣に事情が知られにくく、裁判所の公告のように住所氏名が広く公開されることも避けられるため、プライバシー保護の点でも有利です。
加えて、契約日や引渡し時期を買主と調整しやすく、子どもの学期や仕事の区切りに合わせた引越し計画を立てやすいことも大きな利点です。

一方で、任意売却には注意すべきデメリットもあります。


金融機関など債権者の同意を得る必要があり、価格や返済条件の調整に時間がかかることがあります。
また、任意売却を行っても売却代金で住宅ローンを全額返済できない場合が多く、その際は残った債務について分割返済などの協議が必要になります。
さらに、売買契約や決済への立ち会いなど、所有者自身が手続きに関わる場面も多いため、精神的な負担を感じる方も少なくありません。


離婚時に任意売却が向いているのは、競売開始前であり、夫婦双方が早期の解決に合意している場合です。
売却後の住まい方や財産分与の方針をある程度共有できていれば、任意売却で売却価格を確保し、残債務を抑えながら新生活の資金計画を立てやすくなります。


ただし、住宅ローンの滞納が続くと競売の手続きが進み、任意売却に使える時間が急速に短くなります。


そのため、返済が難しいと感じた段階で、早めに専門家へ相談し、自身の状況に合った方法を検討することが重要です。

項目 任意売却 競売
売却価格の傾向 市場価格に近い水準 市場価格を下回る水準
プライバシー 事情が周囲に伝わりにくい 公告により情報公開
引越し時期 買主と柔軟に調整可能 期日指定で退去必要




離婚で競売になるリスクと避けるためのポイント

住宅ローンの支払いを滞納したまま放置すると、債権者が裁判所に申立てを行い、自宅が競売にかけられる可能性が高まります。


競売では入札開始価格が低く設定されることが多く、売却価格が市場価格より大きく下回る傾向があります。


その結果、売却代金で住宅ローンを完済できず、多額の残債務が離婚後の生活に重くのしかかるおそれがあります。


さらに、新所有者からの明渡し請求により短期間での転居を迫られるなど、心理的にも大きな負担となりやすいです。

住宅ローンを滞納すると、一般に数か月の遅延が続いた段階で「期限の利益の喪失」が通知され、その後保証会社の代位弁済を経て競売申立てに進む流れが多いとされています。


各機関の公表情報によれば、滞納から競売開始決定までの期間は概ね6か月前後から1年前後とされることが多いものの、具体的な時期は金融機関や個別事情により異なります。


ただし、期限の利益喪失後であっても、競売開始決定前の段階であれば、債権者の同意を前提に任意売却による競売回避が可能とされるケースがあります。


そのため、滞納が数か月続いた時点から、競売開始決定通知が届く前までを、一つの「任意売却で動ける重要な期間」と考えることが大切です。

離婚協議中に競売を避けるには、住宅ローンの滞納が見込まれる段階から、早めに現状と今後の返済見通しを整理し、売却を含めた方針を夫婦間で共有しておくことが重要です。


そのうえで、滞納が発生または長期化しそうな場合には、金融機関から届く督促状や「期限の利益喪失通知」「代位弁済通知」などの内容を確認し、競売の申立て前に任意売却の相談を始めることが有効とされています。


任意売却を進める際には、債権者への説明資料や売却価格の妥当性を示す資料を準備し、返済困難の事情や今後の返済計画を丁寧に伝えることが、同意を得るうえでの大切なポイントとなります。


このように、離婚協議と並行して早期に情報を整理し、期限を意識して行動することで、競売という最も不利な結果を避けられる可能性が高まります。

段階 おおまかな時期目安 取り得る主な対応
滞納初期 滞納1~3か月程度 家計見直しと金融機関連絡
期限の利益喪失前後 滞納3~6か月程度 任意売却検討と情報整理
競売申立て前 滞納6か月以降の初期 任意売却申出と債権者協議



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まとめ

離婚時の自宅処分では、任意売却は市場価格の8~9割、競売は5~7割にとどまりやすく、両者には大きな価格差があります。
この差は住宅ローンの残債や離婚後の家計、財産分与に直結するため、できるだけ高く売却できる任意売却を早めに検討することが重要です。
また、任意売却ならプライバシーの配慮や引越し時期の調整もしやすく、生活再建の計画も立てやすくなります。
離婚と自宅の問題でお悩みの方は、競売に進む前に、まずは当社へお気軽にご相談ください。

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藤本尚士

◇熊本市中央区在住 業界歴20年

◇保有資格:税理士・行政書士・宅地建物取引士・税務調査士®・FP2級・相続相談士・不動産投資・運用アドバイザー®


宅地建物業者で税理士は全国探しても私の知る限りいません。探せばいるかもですが…。

金融知識・融資には絶対の自信があります。税理士なので、事業主や経営者の経営相談・給与所得者の税金や借入の相談に乗れる方はいないはずです。