
がけ条例による建築制限の内容は?事前確認で安心して計画を進めましょう
土地を購入して建物を建てたいと考えたとき、「がけ条例」という言葉を聞いたことはありませんか。
特に斜面や段差のある土地では、この条例によって建築にさまざまな制限がかかる場合があります。
しかし、その内容は専門的で分かりづらいと感じている方も多いでしょう。
この記事では、「がけ条例」とは何か、具体的にどのような建築制限があるのか、そして制限を緩和できる場合や土地ごとの注意点について、分かりやすく解説します。
安全で安心な住まいづくりの第一歩として、ぜひ参考にしてください。
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がけ条例とは何か、対象となる土地の条件
がけ条例とは、崖(がけ)の上または下に建築を行う際、安全性を確保するために各自治体が設けた建築規制です。
例えば熊本県建築基準条例では、「地表面が水平面に対し 30 度を超える角度をなす土地(図 1)で硬岩盤(風化の著しいものを 除く。) 以外のもの」をがけと定義し、該当地には条例の制限が適用されます。
対象となる土地で建築を検討する際には、まずご自身の土地ががけ条例の適用対象かどうかを確認することが重要です。自治体の建築指導課に相談するのが確実です。
がけに該当するかどうかは、「がけの上」か「がけの下」かによって適用される規制が異なります。
例えば天草市では、がけの上に建築する場合、
がけの下端から水平距離として「がけの高さの1.5倍以上」を確保する必要があり、
がけの下に建築する場合は「がけの上端からがけの高さの2倍以上」の距離を確保する規定です。
また、このような具体的な制限は自治体によって異なるため、注意が必要です。
こうした制限がある土地で建築を検討する場合、まず住んでいる自治体や対象地が属する自治体におけるがけ条例の内容を確認し、対象となるかどうかをしっかり見極めることが非常に大切です。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| がけの定義 | 傾斜30度超・高さ2メートル超 | 例:熊本県などで採用 |
| 上に建てる場合の制限 | がけの下端から高さ×1.5倍以上離す | 天草市の例 |
| 下に建てる場合の制限 | がけの上端から高さ×2倍以上離す | 天草市の例 |
建築制限の具体的な内容(上部・下部それぞれの場合)
がけ条例は、崖(がけ)の上や下に建物を建てる際、安全確保のために距離や構造に関する制限を定めています。ここでは、千葉県を例に具体的な制限内容をご紹介します。
| 対象位置 | 制限内容(居室のある建築物) | 補足(制限回避の条件) |
|---|---|---|
| がけの上部 | がけの下端から、がけの高さの1.5倍の範囲内 | 一定の距離を保つか、構造上安全と認められる措置が必要です |
| がけの下部 | がけの上端から、がけの高さの2倍の範囲内 | 強固な構造や擁壁によって緩和される場合があります |
まず、「がけ」とは地表が水平面に対して30度を超える傾斜で、高さが2メートルを超える土地を指します(熊本県条例)。
「がけの上に建築する場合」は、がけの下端からがけの高さの1.5倍以内に居室を持つ建築物を建ててはいけません。
「がけの下に建築する場合」は、がけの上端からがけの高さの2倍以内に居室を含む建築物を建ててはいけないという制限があります。
ただし、これらの制限も一定の条件を満たすことで緩和される場合があります。例えば、がけの安全性が構造的に確認された建築物や、擁壁が設置されているケースです。具体的には以下のような措置が認められます:
- 鉄筋コンクリート造などの構造耐力上主要な部分を強固にし、土砂流入防止壁等を設けること
- 構造耐力上安全な擁壁を設置していること
- がけの形状や土質から崩壊の恐れがないと判断される場合
なお、自治体や地域によっては条例の厳しさや基準が異なることもあります。制限距離は具体的な数字として理解しやすいものですが、ご自身で判断が難しい場合は必ず自治体の建築指導課などへご相談ください。専門家(建築士など)による評価や助言が、計画を進める上で安全かつ確実な判断につながります。

制限を緩和できる場合の条件と方法
がけ条例において制限を緩和できるのは、安全性を確保できると認められる場合に限られます。
例えば、擁壁を設置してがけの崩壊を防ぎ、建築物の安全性が確保されると判断される場合には、通常求められる水平距離の制限を緩和できる可能性があります。
また、地盤が非常に強固で安定しており、崩壊の恐れが極めて低いことが証明されれば、制限が緩和されることがあります。さらに、がけ上に建築する場合には、建物が自身の自重によって崩壊・転倒・滑動・沈下しない構造であることが確認されれば、制限の緩和対象となることがあります。これらは福岡市の条例に基づく事例ですが、他の自治体でも同様の趣旨で緩和措置が取られることがあります。
| 緩和手段の種類 | 具体例 | 条件 |
|---|---|---|
| 擁壁の設置 | 安全性のある擁壁を新設 | 構造的に安全で、検査済証があること |
| 地盤の強固さ | 高強度の岩盤など | 地質調査や専門家による証明があること |
| 建物構造の強化・土砂対策 | 杭基礎やRC構造、土砂流入防止壁等 | 構造計算や設計者の判断に基づく安全性の確保 |
また、広島県では条例第4条の2で、がけの高さに応じた一定の水平距離の要件を定めつつ、宅地造成法などによる検査済証付き擁壁や、特定行政庁が安全と認めた場合には、建築認定申請を行うことで制限距離を保たずに建築可能とする制度があります。
これは各自治体ごとに運用が異なるため、必ずご自身の土地の所在地を管轄する自治体の条例や運用基準を確認することが重要です。
がけ条例該当地で建築を進める際のポイント
がけ条例に該当する土地で建築を進める際には、以下のような手順を早めに踏むことが重要です。
| ポイント | 概要 | 目的 |
|---|---|---|
| 役所への相談・確認 | 市区町村の建築指導課や建築審査課に連絡し、事前に相談予約を行う | 適用条文の確認や、必要な書類・手続きの把握 |
| 専門家との連携 | 建築士に依頼し、安全性確保や確認申請対応を依頼する | 構造面や法令適合性を確実に担保するため |
| 余裕をもった準備 | 相談・申請・設計準備を早めに開始し、余裕あるスケジュールとする | 設計変更や申請修正に対応し、トラブルを回避する |
まず、がけ条例に関する申請や相談は、市区町村の建築指導や建築審査の窓口が対応しています。
たとえば、熊本市では構造・がけ・擁壁に関する相談を建築指導課が受付けており、電話予約のうえ相談が可能です。事前に連絡して相談の予約を行うのが確実です 。
また、「がけ地に近接している住宅の移転に関する補助金」など、がけ地に関わる相談にも対応しており、市役所の建築指導課窓口で直接または電話で相談できるようになっています 。これにより、支援制度の可能性も確認できますので、相談内容次第で有効に活用できます。
加えて、専門家である建築士と連携することは重要です。建築士は構造の安全性や確認申請対応の知識を持っており、がけ地のリスクを適切に評価し、安全な設計提案が可能です。事前に建築士と連携することで、確認申請時の書類不備や構造上の問題を未然に防ぐことができます。
最後に、相談や設計、申請準備には余裕を持って取り組むことをおすすめします。がけ地特有の制約や修正要請が発生するケースも多く、早めに準備を始めておくことで、スケジュールの遅延や余計なコスト発生を避けられます。
まとめ
がけ条例は、がけに面した土地での建築行為に対し安全を最優先するために設けられた重要なルールです。適用範囲や内容は見落としがちですが、がけの上・下いずれであっても制限が厳しく定められています。制限は自治体ごとに細かく規定されており、擁壁の設置や土砂流入防止など、状況によっては緩和される場合もあります。まずご自身の土地が対象かどうかを必ず確認し、専門家へ早めに相談することが、安心でトラブルのない家づくりの第一歩となります。




