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一戸建ての固定資産税は都道府県で違う?比較方法や税額の調べ方も紹介

不動産売却

落合 琢麻

筆者 落合 琢麻

不動産キャリア2年

家が決まったらそれで終わりな関係ではなく、その後もいい関係が築けるよう心のこもった対応を心がけます。弊社は不動産だけでなく、税務でもプロです。様々なご相談お待ちしております。

一戸建てを所有したり購入を検討している方の中には、「固定資産税が思ったより高いのではないか」「都道府県ごとに税額が違うのだろうか」と気になる方も多いのではないでしょうか。



この記事では、全国の一戸建てにかかる固定資産税のおおよその相場や、都市部と地方でどのような違いがあるのか、都道府県ごとの税額差の背景、さらには税額を左右する軽減措置についても分かりやすく整理して解説します。





知っておくことで無駄なく家計管理がしやすくなりますので、ぜひ最後までご覧ください。



都道府県による固定資産税の違い(地域差)の概要

まず、一戸建ての固定資産税の全国的なおおよその平均額として、土地と建物を合わせて年間10万円~15万円程度が一般的な目安とされています(軽減措置適用後の水準)。



ただし、地域によって大きく差があり、都市部ほど高く、地方ほど低い傾向があります。


例えば、首都圏では年間15~25万円、近畿圏では12~20万円ほど、地方都市では8~15万円ほどが目安とされているため、立地によって税負担が異なる点に注意が必要です。

このような都道府県別の税額差は、以下のような背景によって生じています。

要因説明
地価の高さ都市部では土地評価額が高いため、固定資産税も高くなりやすいです
自治体の税率設定地方自治体は標準税率1.4%をベースに、条例で税率を上下させられる場合があります
市街化区域の有無都市計画税を併せて課税される市街化区域では、固定資産税に加えて税負担が増える傾向があります

以上のように、全国的な相場を理解すると同時に、ご自身の物件所在地における地価や自治体の税率、市街化区域の指定状況などを踏まえて比較検討することが大切です。



固定資産税を計算する基本的な仕組みと都道府県差の要因

まず、固定資産税の基本的な算出方法ですが、「課税標準額」すなわち固定資産税評価額に税率を掛ける形で決まります。標準的な税率は1.4%ですが、市町村においては条例で異なる税率を定めることも可能ですので、自治体ごとの差に注意が必要です。たとえば評価額1,000万円の場合、標準税率では年間14万円となります。



次に、自治体ごとの評価額の算出方法の違いが、都道府県による税額差に影響を与えています。土地については、地価公示価格のおおむね70%が評価額の目安とされ、これに路線価や奥行補正などを組み合わせて評価します。


建物は再建築価格に経年減価補正率を掛けて評価され、いずれも自治体ごとに評価の細かいルールや方式が異なるため、同じ市場価格の物件でも都道府県や市町村によって課税額に差が出やすくなります。



さらに、都市計画税などの付加的な税金の有無も、地域間での課税負担の差を生じさせる要因です。都市計画税は、主として市街化区域にある固定資産に対して課されるもので、多くの場合、税率は0.3%程度が一般的です。そのため、都市部では固定資産税に加えて都市計画税がかかるケースが多く、地方に比べて高くなる傾向があります。

以下に、基本的な仕組みと地域要因を整理した表をご案内します。

項目 内容 都道府県差の要因
評価額の算出方法 土地は地価公示価格の約70%、建物は再建築価格×経年補正率 地価や建築費の地域差、自治体ごとの評価基準の違い
税率 標準税率は1.4%、自治体ごとに若干の変動あり 条例による自治体ごとの税率設定の差
都市計画税の有無 都市部では普通、地方では無いまたは低いことも 都市計画区域の指定および自治体の対応の違い

都道府県ごとの軽減制度や特例措置の違い

土地に適用される住宅用地の特例は全国共通の制度ではありますが、自治体によって運用や周知の仕方に差があり、実質的な恩恵に違いが生じる場合があります。


住宅1戸につき200平方メートル以内の「小規模住宅用地」は課税標準額が評価額の1/6まで低くなり、200平方メートルを超える部分は「一般住宅用地」として評価額の1/3とされます。この割合自体は国による定めですが、計算方法や周知状況は各自治体で異なることがあるため、確認が重要です。全国的な制度ながら、自治体HPなどで運用実態を確認しましょう。

項目小規模住宅用地(200㎡以下)一般住宅用地(200㎡超)
課税標準額率1/61/3
適用対象住宅1戸につき200㎡までそれを超える部分
注記全国共通だが自治体によって周知に差あり同上

建物に対する軽減措置では、新築住宅の場合、令和8年3月31日(2026年3月31日)までの新築物件について、延床面積120平方メートルまでの部分の固定資産税が3年間、2分の1に軽減されます。



さらに、「認定長期優良住宅」など所定の要件を満たす住宅では、軽減期間が最大で5年間に延長される制度が設けられています。これは国が定めた特例で、都道府県ごとに適用要件そのものは異なりませんが、申請の手続き方法や必要書類は自治体によって異なることがありますので、該当地においては各自治体へ具体的にご確認ください。



さらに、本制度は令和6年度の税制改正によって、2年間延長され令和8年3月31日まで適用対象が拡大された経緯があります。


この延長措置は全国的に適用されるものですが、今後の延長や追加措置については自治体が独自に対応する場合もあり得ます。制度の最新状況や将来の変更については、自社の地域の自治体HPや税務課などで定期的に情報確認をおすすめいたします。

都道府県別の固定資産税を比較する際のポイント

都道府県ごとに固定資産税の状況を比較するには、まず「自治体の公式ウェブサイトや資料」で課税標準額や税率の確認が必要です。


例えば、固定資産税評価額は市町村によって異なり、多くは固定資産税台帳や納税通知書、課税証明書で確認できます。評価替えの周期は原則3年ごとで、令和6年度(2024年度)も評価替えの対象となっています(税理士法人FP総合研究所)。



次に、軽減措置の適用条件や申請期限を自治体ごとに把握することが重要です。住宅用地・新築住宅・耐震・バリアフリーなどの軽減制度は、自治体によって申請の必要性や期限が異なるため、市町村の税務課などで確認が必要です。またリフォーム系(耐震・バリアフリー・省エネ等)は工事完了後3ヶ月以内に申請が必要なケースが多く、その期限を逃すと軽減を受けられません(HOME4U、不動産売却HOME4U、GMO不動産査定)



さらに、比較検討の際に役立つチェック項目にも注目してください。具体的には、評価替えの周期、軽減措置の対象・範囲(たとえば住宅用地の面積区分や軽減割合)、都市計画税の有無などが挙げられます。これらは都道府県・自治体により異なるので、表にまとめて比較すると理解しやすくなります。

項目確認ポイント留意点
評価額の確認固定資産税台帳・納税通知書・課税証明書評価替え周期(例:3年ごと)
軽減措置の申請条件制度の種類ごとの適用条件や申請期限申請が必要か自動適用かの違い
都市計画税の有無都市計画税が課されるかどうか軽減対象に含まれるかどうかも要確認

このような比較を進めることで、ご自身の所有する一戸建てがある都道府県・自治体の税負担がどのような特徴を持つのか、より明確に把握することができます。



まとめ

一戸建ての固定資産税は都道府県ごとに異なり、その主な要因は地価や自治体ごとの税率、都市計画税の有無などにあります。評価額の算出方法や軽減措置にも違いが見られ、土地や建物ごとに適用される特例や新築住宅への軽減措置も多様です。同じ一戸建てでも、場所や自治体によって税負担は大きく変わるため、あらかじめ自治体の公的情報を確認し、軽減制度の内容や申請時期も把握しておくと安心です。不安や疑問がある場合は、専門知識を持つ会社に相談することで、より正確な判断がしやすくなります。

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