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不動産共有者の同意なし売却は可能?持分整理の注意点を解説

不動産売却

落合 琢麻

筆者 落合 琢麻

不動産キャリア2年

家が決まったらそれで終わりな関係ではなく、その後もいい関係が築けるよう心のこもった対応を心がけます。弊社は不動産だけでなく、税務でもプロです。様々なご相談お待ちしております。


共有名義の不動産をどう整理すべきか悩んでいませんか。


相続や離婚、家族での購入などをきっかけに、不動産の持分を複数人で共有しているケースは少なくありません。


しかし、売却したい人と現状維持を望む共有者の意見が分かれると、同意なしでは動けないのではないかと不安になるものです。


実は、自分の共有持分だけであれば、一定の条件のもとで共有者全員の同意なしに売却を進められる民法上の仕組みがあります。

一方で、不動産全体を売却したい場合には、共有者全員の同意が必要となるため、安易に進めるとトラブルにつながるおそれもあります。



この記事の執筆者

このブログの担当者
落合琢麻

◇熊本市東区在住 

◇得意エリア:熊本市中央区、熊本市北区

◇保有資格:宅地建物取引士、FP2、簿記2、高校数学専修免許、ITパスポート、Javaシルバー、等

◇座右の銘:「百折不撓(ひゃくせつふとう)」何度挫折しても決してくじけず、最後までやり遂げるという意味の言葉です。

不動産業では、お客様のご希望にぴったり合う物件を見つけることや、契約・手続きの中で思わぬ課題が出てくることもあります。しかし、私はどんな困難にもあきらめず、お客様にとって最善のご提案ができるまで粘り強く向き合うことを信条としています。

家探しや不動産取引は人生の大きな決断です。そのプロセスを安心して進めていただけるよう、誠心誠意サポートいたします。どんな小さなご不安やご相談でも、ぜひお気軽にお声がけください。一緒に理想の住まいを見つけましょう!


この記事では、共有名義不動産と持分の基本、同意なしで可能な売却パターンや限界、実務的な手順まで、整理したい方に分かりやすく解説します。



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共有名義不動産と持分売却の基本知識

共有名義不動産とは、同じ不動産について複数人が一定の割合で権利を持っている状態をいいます。



このとき各人が持っている権利の割合を「共有持分」といい、登記事項証明書などで具体的な割合が確認できます。



一方で所有者が単独で登記されている不動産は、権利関係が比較的単純で意思決定もしやすいといえます。


この違いを理解しておくことが、後の売却や利用方法を検討するうえでの出発点になります。


民法では、各共有者は自分の持分については単独で所有権を行使できると定められています(民法第206条)。


このため、自分の共有持分だけを第三者に売却したり、担保に提供したりすること自体は、他の共有者の同意がなくても法律上は可能とされています。


ただし、売却の対象はあくまで「不動産全体」ではなく、自分が持つ抽象的な持分に限られる点が重要です。


共有者の立場からみると、この仕組みにより、一定の条件のもとで持分だけを現金化する道が開かれていることになります。

他方で、不動産全体を売却する行為は、共有物の処分に当たるため、民法第251条により共有者全員の同意が必要とされています。


これは、共有物の処分が各共有者の権利に重大な影響を及ぼす行為であり、一部の共有者だけで決めてしまうと不公平が生じるおそれがあるためです。


そのため、一人の共有者が他の共有者に知らせず、不動産全体を第三者に売却することは原則として認められません。
共有名義不動産を整理する際には、自分の持分だけを動かす場合と、不動産全体を動かす場合とで、必要となる同意の範囲が大きく変わる点に注意する必要があります。

項目 共有名義不動産 単独名義不動産
所有者の人数 複数人の共有 特定の1人
持分の考え方 割合で権利を把握 全体を単独で所有
全体売却の要件 共有者全員の同意 所有者本人の判断
持分のみ売却 自分の持分は可能 概念として発生しない


共有者の同意なしでできる売却パターンと限界

まず、自分の共有持分のみを売却することは、民法上認められている行為です。



共有物の処分や変更には共有者全員の同意が必要ですが、自分が持つ持分権そのものは各共有者の固有の財産として扱われます。



そのため、他の共有者が反対していても、自分の持分だけを第三者に売却したり、他の共有者に買い取ってもらったりすることは可能です。


ただし、売却後も不動産全体は共有状態のままであり、利用や管理を巡る関係は引き続き残る点に注意が必要です。


一方で、他の共有者の持分や不動産全体を、共有者の一人が勝手に売却することはできません。



民法では、共有物を処分または変更するには共有者全員の同意が必要とされており、同意を得ないまま締結された売買契約は、その共有者の権限を超える部分について有効に権利移転を生じさせません。


仮に共有者の一人が不動産全体を単独所有物であるかのように売却しても、他の共有者の持分はその買主に移転せず、持分割合に応じた権利は残ります。


さらに、事情によっては他人の物を処分したと評価され、刑事責任を問われるおそれもあるため、共有者全員の同意確認は不可欠です。


また、共有者の中に所在不明の人がいる場合には、全員の同意による不動産全体の売却が難しくなります。


このようなケースが増えていることから、所在等不明共有者の持分取得や譲渡に関する制度が整備されており、裁判所の手続を通じて所在不明共有者の持分を取得したり、利用を進めたりする仕組みが用意されています。


もっとも、これらの制度は要件や手続が細かく定められており、申立てから裁判所の判断まで一定の時間や費用がかかります。
したがって、所在不明共有者がいる場合は、単純な売却ではなく、活用できる制度の有無や手続の流れを事前に確認したうえで対応方針を検討することが重要です。

売却パターン 必要な同意 主な注意点
自分の共有持分のみ売却 他の共有者の同意不要 共有状態は継続
不動産全体を売却 共有者全員の同意 同意欠如は無効部分
所在不明共有者がいる土地 裁判所手続の活用 要件確認と時間負担



同意なしで共有持分を売却する実務手順と費用

まず、共有持分を売却する前提として、現在の権利関係を正確に把握することが重要です。
不動産登記簿を取得し、所有者の氏名、住所、持分割合、権利の種別などを確認します。


あわせて、売買契約書や相続関係を示す戸籍関係書類、遺産分割協議書などがあれば内容を整理し、登記簿と矛盾がないかを見ておくことが望ましいです。


こうした事前確認を行うことで、後から共有者との認識違いが判明し、売却手続きが中断するおそれを減らすことができます。

次に、共有持分売却のおおまかな流れを意識して準備を進めます。


一般的には、不動産全体の評価を踏まえた価格査定、売却条件の検討、買主との間の売買契約、代金決済、名義変更登記という順序で進みます。


この際、共有持分のみの売却であることを契約書に明確に記載し、買主にも対象が不動産全体ではない点を十分理解してもらうことが大切です。


また、決済日までに必要書類をそろえ、司法書士などに事前相談しておくと、決済当日の登記手続きが円滑になります。

さらに、売却時に必要となる費用や税金についても、早い段階で確認しておくことが欠かせません。


売主側では、共有持分の売却によって譲渡所得税や住民税が発生する可能性があり、取得費や経費の整理が必要です。
また、登記に関する登録免許税や、必要に応じて依頼する専門家への報酬なども見込んでおくと安心です。


加えて、印紙税などの公的な手続きに伴う費用も含め、全体の支出見込みを事前に把握しておくことで、手取り額のイメージがつかみやすくなります。

確認する事項 主な内容 注意するポイント
権利関係の確認 登記簿・持分割合 共有者氏名の相違有無
売却手続きの流れ 査定から登記まで 共有持分のみ対象明記
費用・税金の把握 譲渡所得税等の有無 手取り額の事前試算



共有名義不動産を整理したい方の判断基準と相談先

まず検討したいのは、持分のみ売却、全体売却、共有物分割という大きく分けて3つの整理方法です。
持分のみ売却は、自分の持分を他の共有者や第三者に譲渡する方法であり、比較的短期間で区切りを付けやすい一方、価格が抑えられやすいことが多いです。


これに対して、共有者全員の同意を得て不動産全体を売却する方法は、いわゆる換価分割として売却代金を持分割合に応じて分けることができ、適正価格での処分が期待できます。



また、話し合いがまとまらない場合には、裁判所に共有物分割を求め、現物分割や競売による換価分割が命じられる仕組みもあるため、それぞれのメリットと負担を見比べて選ぶことが大切です。


共有名義不動産では、整理方法そのものと同じくらい、共有者どうしの関係性への配慮が重要です。
相続をきっかけとした共有の場合、国土交通省の調査でも空き家発生要因の半数以上が相続に関連するとされており、感情面の対立から話し合いが停滞しやすいと指摘されています。


このため、まずは連絡手段や希望条件を整理し、合意した内容は日付と署名を付した書面で残しておくことが望ましいです。
さらに、売却価格の考え方や費用負担、引渡し時期など、後から誤解が生じやすい点については、早い段階で共有し、合意形成の過程を記録しておくことが、将来のトラブル予防につながります。


共有者の一部が所在不明である場合や、相続人が多数に広がって権利関係が複雑な場合には、利用できる公的制度を視野に入れて検討することが重要です。


民法および非訟事件手続法に基づき、所在等不明共有者の持分を他の共有者が取得できる制度や、所有者不明土地の管理・利用を進めるための仕組みが整備されており、裁判所や法務局を通じた手続によって、処分や利活用への道が開ける場合があります。


また、相続土地国庫帰属制度や、空き家対策に取り組む行政窓口の相談を活用することで、権利関係の整理や費用負担の見通しを立てやすくなります。


どの制度や手続を選択すべきかは事案ごとに異なるため、早めに専門家へ相談し、自身や家族の希望に沿った整理方法を見極めることが大切です。

整理方法 主なメリット 主なデメリット
持分のみ売却 短期間で持分整理 価格が下がりやすい
全体の共同売却 適正価格で換価 全員合意の取得負担
共有物分割手続 裁判所関与で整理 時間と費用の負担
所在不明共有者制度 持分集約しやすい 手続が複雑長期




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まとめ

共有名義の不動産は、自分の持分だけなら共有者の同意なしで売却できる一方、不動産全体の売却には全員の同意が必要です。
所在不明共有者がいる場合や、話し合いが難しいケースでは、法律や制度の活用が重要になります。
当社では、登記の確認から売却方法の提案、費用や税金の事前シミュレーションまで一括でサポート可能です。
共有名義の整理に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

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落合琢麻

◇熊本市東区在住 

◇得意エリア:熊本市中央区、熊本市北区

◇保有資格:宅地建物取引士、FP2、簿記2、高校数学専修免許、ITパスポート、Javaシルバー、等

◇座右の銘:「百折不撓(ひゃくせつふとう)」何度挫折しても決してくじけず、最後までやり遂げるという意味の言葉です。

不動産業では、お客様のご希望にぴったり合う物件を見つけることや、契約・手続きの中で思わぬ課題が出てくることもあります。しかし、私はどんな困難にもあきらめず、お客様にとって最善のご提案ができるまで粘り強く向き合うことを信条としています。

家探しや不動産取引は人生の大きな決断です。そのプロセスを安心して進めていただけるよう、誠心誠意サポートいたします。どんな小さなご不安やご相談でも、ぜひお気軽にお声がけください。一緒に理想の住まいを見つけましょう!

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